外国人技能実習の監理団体の許可取消し、ベトナム送出機関と不適正な覚書締結

在ベトナム日本国大使館によると、日本の法務省と厚生労働省は8日付けで、国際技術交流協同組合(千葉県山武郡)およびKyodo事業協同組合(埼玉県さいたま市)に対し、監理団体の許可の取消しを通知した。

 国際技術交流協同組合は、ベトナムTTC人材株式会社(TTC Viet Nam Human Resources、ハノイ市)との間で、技能実習生などが日本において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結し、さらに同覚書の中で、技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な内容の取り決めを交わしていた。

 また、Kyodo事業協同組合は、ベトナム人材接続会社(Viet Human Resources Connection、ハノイ市)との間で、技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する協定書付属覚書を締結していた。

 これに先立つ9月4日、ベトナム労働傷病兵社会省は、外国人技能実習機構に対し、ベトナムTTC人材株式会社およびベトナム人材接続会社の2つの送出機関について日越政府間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除することを通知した。

 これを受けて同月6日以降、外国人技能実習機構に対して技能実習計画の認定申請を行う際に、同2機関を送出機関として利用することができなくなった。

vietjo より